バリオスアルトス事件の司法手続きについて
 〜免責との闘いのクロニクル〜

     


*資料:米州機構人権裁判所 判決(2001.03.14)
http://www.corteidh.or.cr/SERIE_C/finalrepar_30_11_01.html
http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/cidh14mar01.html
(いずれもスペイン語のみ)


  2001年3月14日、米州人権裁判所は画期的な判決を下しました。「重大な人権侵害」について免責と恩赦法を否定したこの判決によって、ペルーではバリオスアルトス事件の司法手続きが再開されました。
 ここに至るまでの間、フジモリ政権はありとあらゆる手段で、1991年に起きたこの事件を闇に葬り去ろうとしてきました。「自己クーデター」により裁判所を解散させ、軍事裁判所の管轄権を主張し、担当判事を脅迫しました。それでも司法手続きが進みそうになると、二つの恩赦法を成立させ、国内での裁判の道を閉ざしました。そして米州人権裁判所の審理に対しては、同裁判所の管轄権からの脱退を一方的に宣言しました。
 これに対して、被害者、遺族、人権団体は粘り強く正当な裁きを求め続けました。米州人権裁判所の判決は、その成果です。
 さらに、この判決は、バリオスアルトス事件に限らず、またペルーだけに限らず、あらゆる免責を否定したものとも評価されています。まさに全ラテンアメリカ、全世界における免責との闘いにとって、すばらしい朗報だったのです。
 ところが、フジモリ元大統領は、米州人権裁判所の審理が進展するとみるや、日本に逃亡しました。そして日本政府は、日本国籍を理由にフジモリ氏をかくまい続けています。いまや、正当な裁きを求める人びとの願いにとって、最大の、そして最後の障害物が、日本政府なのです。
 以下は、米州人権裁判所の判決から、一連の司法手続きの流れをピックアップしたものです。ここには、フジモリ政権の免責の企てと、被害者、遺族、人権団体の闘いが記録されています。

91.11.03

バリオスアルトス事件が発生。

91.11.15

ペルー上院議会に調査委員会が設置。

92.04.05

フジモリ政権と軍部による「自己クーデター」により議会と裁判所が解散。

95.04.

リマ地方検察庁が国家情報局長サラサル・モンローとコリーナ部隊の構成員サンチアゴ・リバスほか4名を告訴。

95.04.19

リマ地方裁判所アントニア・サキクライ判事の指揮で正式の司法捜査が開始。軍法最高裁判所は、被告5人と三軍統合司令部議長ニコラス・エルモサの証言を拒否。さらに軍法裁判所の管轄権を主張して、高等裁判所に提訴。

95.06.14

ペルー議会で、恩赦法(法第26479号)が可決成立。1980年から1995年までの人権侵害に係わって捜査、告発、有罪判決、刑の執行の対象となっている軍人、警察官、民間人の法的責任を免除する、というもの。カントゥタ事件(1992)で有罪判決を受けていたコリーナ部隊メンバー(バリオスアルトス事件の被告をふくむ)が釈放される。

95.06.16

サキクライ判事、「憲法違反の法は適用されない」憲法規定に基づき、バリオスアルトス事件の司法手続きに法第26479号を適用しない旨を宣言。最高検察庁長官ブランダ・ネリダ・コラン、記者会見でサキクライ判事の決定は誤りと言明。

95.06.

被告5名、法第26479号の適用をめぐってリマ高等裁判所に提訴。

95.06.30

ペルー全国人権団体連合会(CHDDHH)が、ペルー共和国を相手取って米州機構人権委員会(以下「委員会」)に告発(denounce)。

95.07 高裁の公判予定日(7月3日)以前に、もうひとつの恩赦法(法第26492号)が議会で可決成立。恩赦は司法権が及ばないことなどの規定。
95.07.14

リマ高等裁判所、控訴を認めバリオスアルトス事件の司法審査の終結を宣言。判決は恩赦法の合憲性を認め、司法判断は及ばないとしたうえで、サキクライ判事を裁判所規定違反の疑いで捜査するよう命じた。

95.08.28

委員会、審理手続を開始。審理番号11.528。

97.02.12

同一事件の他の審理を第11.528号審理に併合。

99.01.07

委員会、双方に和解の勧告。ペルー共和国(=被告側)は審理取り下げを主張。

00.03.07

委員会、報告書第28/00号を採択。被告にバリオスアルトス事件について恩赦法の無効化、捜査の再開、被害者・遺族への補償の実施を求める。

00.05.09

被告側、委員会報告書に反論。恩赦法は「テロリズムとの闘い」における例外措置であること、憲法裁判所が恩赦法適用への司法の介入を退けたこと、被害者・遺族への補償が行われていることなどを主張。

00.06.08

米州機構人権委員会、米州機構人権裁判所(以下「人権裁判所」)に告訴(demand)を提出。

00.08.24

在コスタリカのペルー大使、告訴の「返還」を宣言。理由は、ペルー共和国が人権裁判所の管轄から脱退したこと(99.07.08ペルー共和国議会が決議、翌日ペルー政府が米州機構に通知)。

00.11

ペルー議会、フジモリ大統領の罷免を決議。

00.11.12

本件について、人権裁判所(判事全員)が米州機構へ報告書を提出。ペルー共和国の管轄権脱退は、99.09.24に無効の判決(イブチェル事件)が出ており、したがって本件についても無効と主張。

01.01.23

在コスタリカのペルー大使、管轄権脱退が議会により無効となったことを通知。

01.02.09

ペルー共和国(=被告側)代理人の任命を通知。

01.02.19

ペルー共和国代理人、和解手続の受諾を通知。

01.03.14

人権裁判所、公判を開廷。ペルー共和国側、人権裁判所の管轄受け容れを表明し、事実関係について争わず、和解の受け入れを表明。

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