バリオスアルトス事件の司法手続きについて |
*資料:米州機構人権裁判所 判決(2001.03.14)
http://www.corteidh.or.cr/SERIE_C/finalrepar_30_11_01.html
http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/cidh14mar01.html
(いずれもスペイン語のみ)
2001年3月14日、米州人権裁判所は画期的な判決を下しました。「重大な人権侵害」について免責と恩赦法を否定したこの判決によって、ペルーではバリオスアルトス事件の司法手続きが再開されました。
ここに至るまでの間、フジモリ政権はありとあらゆる手段で、1991年に起きたこの事件を闇に葬り去ろうとしてきました。「自己クーデター」により裁判所を解散させ、軍事裁判所の管轄権を主張し、担当判事を脅迫しました。それでも司法手続きが進みそうになると、二つの恩赦法を成立させ、国内での裁判の道を閉ざしました。そして米州人権裁判所の審理に対しては、同裁判所の管轄権からの脱退を一方的に宣言しました。
これに対して、被害者、遺族、人権団体は粘り強く正当な裁きを求め続けました。米州人権裁判所の判決は、その成果です。
さらに、この判決は、バリオスアルトス事件に限らず、またペルーだけに限らず、あらゆる免責を否定したものとも評価されています。まさに全ラテンアメリカ、全世界における免責との闘いにとって、すばらしい朗報だったのです。
ところが、フジモリ元大統領は、米州人権裁判所の審理が進展するとみるや、日本に逃亡しました。そして日本政府は、日本国籍を理由にフジモリ氏をかくまい続けています。いまや、正当な裁きを求める人びとの願いにとって、最大の、そして最後の障害物が、日本政府なのです。
以下は、米州人権裁判所の判決から、一連の司法手続きの流れをピックアップしたものです。ここには、フジモリ政権の免責の企てと、被害者、遺族、人権団体の闘いが記録されています。
91.11.03 |
バリオスアルトス事件が発生。 |
91.11.15 |
ペルー上院議会に調査委員会が設置。 |
92.04.05 |
フジモリ政権と軍部による「自己クーデター」により議会と裁判所が解散。 |
95.04. |
リマ地方検察庁が国家情報局長サラサル・モンローとコリーナ部隊の構成員サンチアゴ・リバスほか4名を告訴。 |
95.04.19 |
リマ地方裁判所アントニア・サキクライ判事の指揮で正式の司法捜査が開始。軍法最高裁判所は、被告5人と三軍統合司令部議長ニコラス・エルモサの証言を拒否。さらに軍法裁判所の管轄権を主張して、高等裁判所に提訴。 |
95.06.14 |
ペルー議会で、恩赦法(法第26479号)が可決成立。1980年から1995年までの人権侵害に係わって捜査、告発、有罪判決、刑の執行の対象となっている軍人、警察官、民間人の法的責任を免除する、というもの。カントゥタ事件(1992)で有罪判決を受けていたコリーナ部隊メンバー(バリオスアルトス事件の被告をふくむ)が釈放される。 |
95.06.16 |
サキクライ判事、「憲法違反の法は適用されない」憲法規定に基づき、バリオスアルトス事件の司法手続きに法第26479号を適用しない旨を宣言。最高検察庁長官ブランダ・ネリダ・コラン、記者会見でサキクライ判事の決定は誤りと言明。 |
95.06. |
被告5名、法第26479号の適用をめぐってリマ高等裁判所に提訴。 |
95.06.30 |
ペルー全国人権団体連合会(CHDDHH)が、ペルー共和国を相手取って米州機構人権委員会(以下「委員会」)に告発(denounce)。 |
95.07 | 高裁の公判予定日(7月3日)以前に、もうひとつの恩赦法(法第26492号)が議会で可決成立。恩赦は司法権が及ばないことなどの規定。 |
95.07.14 |
リマ高等裁判所、控訴を認めバリオスアルトス事件の司法審査の終結を宣言。判決は恩赦法の合憲性を認め、司法判断は及ばないとしたうえで、サキクライ判事を裁判所規定違反の疑いで捜査するよう命じた。 |
95.08.28 |
委員会、審理手続を開始。審理番号11.528。 |
97.02.12 |
同一事件の他の審理を第11.528号審理に併合。 |
99.01.07 |
委員会、双方に和解の勧告。ペルー共和国(=被告側)は審理取り下げを主張。 |
00.03.07 |
委員会、報告書第28/00号を採択。被告にバリオスアルトス事件について恩赦法の無効化、捜査の再開、被害者・遺族への補償の実施を求める。 |
00.05.09 |
被告側、委員会報告書に反論。恩赦法は「テロリズムとの闘い」における例外措置であること、憲法裁判所が恩赦法適用への司法の介入を退けたこと、被害者・遺族への補償が行われていることなどを主張。 |
00.06.08 |
米州機構人権委員会、米州機構人権裁判所(以下「人権裁判所」)に告訴(demand)を提出。 |
00.08.24 |
在コスタリカのペルー大使、告訴の「返還」を宣言。理由は、ペルー共和国が人権裁判所の管轄から脱退したこと(99.07.08ペルー共和国議会が決議、翌日ペルー政府が米州機構に通知)。 |
00.11 |
ペルー議会、フジモリ大統領の罷免を決議。 |
00.11.12 |
本件について、人権裁判所(判事全員)が米州機構へ報告書を提出。ペルー共和国の管轄権脱退は、99.09.24に無効の判決(イブチェル事件)が出ており、したがって本件についても無効と主張。 |
01.01.23 |
在コスタリカのペルー大使、管轄権脱退が議会により無効となったことを通知。 |
01.02.09 |
ペルー共和国(=被告側)代理人の任命を通知。 |
01.02.19 |
ペルー共和国代理人、和解手続の受諾を通知。 |
01.03.14 |
人権裁判所、公判を開廷。ペルー共和国側、人権裁判所の管轄受け容れを表明し、事実関係について争わず、和解の受け入れを表明。 |
<判決要旨>
理由
−事実関係を訴状のとおり認める。
−被告が事件被害者に関して、米州人権条約(以下「条約」)§4(生命の権利)、条約§5(身体、精神、モラルの権利)に違反したこと。二つの恩赦法の成立、施行によって条約§8(裁判を受ける権利)、§25(法の保護を受ける権利)に違反したこと。同じく二つの恩赦法の成立、施行および条約§4、§5の違反によって条約§1.1(人権尊重の義務)、条約§2(国内法適用の義務)に違反したこと。以上を認める。
−拷問、超法規的処刑、強制失踪など重大な人権侵害事件については、恩赦法、時効、免責は認められない。
−ペルーの恩赦法が条約§8.1、§25 また条約§1.1、§2に違反していることを認める。また裁判を受ける権利、法の保護を受ける権利を奪ういかなる恩赦法も§8、§25 に違反している。
−したがって、ペルーの二つの恩赦法は法的効力を持たず、本件およびその他の人権侵害事件について、捜査の妨げとなってはならない。
−真実を知る権利、裁判を受ける権利。
主文
−被告が条約§4、§25、および条約§8、25、および条約§1.1、§2に違反したことを宣言する。
−二つの恩赦法が条約に違反していること、したがって法的効力を持たないことを宣言する。
−被告が、人権侵害の責任者を特定するため捜査を行い、その結果を公表し、罰する義務を負うことを宣言する。
−被告、原告、被害者もしくはその代理人の間の合意に基づき補償が定められるように命ずる。