フジモリ元大統領身柄引き渡し請求書提出についての声明


731アルベルト・フジモリ元ペルー大統領への身柄引き渡し請求書、ペルー政府より日本政府に提出

◆日本政府は、身柄引き渡し請求に応じ、適切な裁きを与えるべく、
  フジモリ氏をペルーに引き渡すべきである

◆9月、ペルーより被害者遺族が来日、日弁連・人権擁護委員会に人権救済申立を提出

◆概要

 
7月31日、アルベルト・フジモリ元ペルー大統領に対する身柄引渡請求書が、在日ペルー大使より日本政府に提出された。身柄引渡請求は、バリオスアルトス事件(1991年11月3日)・ラカントゥタ事件(1992年7月18日)の二つの重大人権侵害事件に基づくものであり、前者はパーティーの最中に軍が突入して銃を乱射し無辜の市民15人を射殺して4名に重傷を負わせた事件、後者は大学に軍が押し入り学生9名と教授1名を拉致し殺害した事件である。これらはフジモリ政権時代の多数の人権侵害事件の代表的事例であり、既にこの事件に関し、本年3月インターポールを通じて国際逮捕手配書が発行されている。フジモリ氏は1990年に政権についた後、軍を権力基盤とし、テロ撲滅の名の下に上記のような事件を多数起こしたのみならず、恩赦法の制定により加害者を免責し、ペルー国内での責任追及の道を閉ざした。

 両事件の被害者および遺族らは、ある日突然生命・家族を奪われ、そして加害者の責任追及の道をも奪われた。さらには、2000年11月、一国の大統領まで務めた人物が自己の政権時代の責任を追及されるや、自身は日本人であるとして日本に逃げ込み、現在に至っても、その責任追及をなしえていない。10年以上もの間、被害者らは、真相究明・責任の明確化を求めて声を上げ続けている。

 フジモリ氏に対しては現在、ペルー最高裁で両事件を含む5件の予審(特別殺人、強制失踪、公金横領、職務放棄等)が開始され、さらに20数件にのぼる捜査が進められている。フジモリ政権の犯罪の主要な責任者は、フジモリ氏を除いてすでにペルーで拘束され、司法の裁きを受けている。フジモリ氏が自らを無実であると主張するならば、裁判の場で明らかにすべきである。

 フジモリ政権は、検察や裁判官を使って政敵に対して冤罪を作り上げ、司法を迫害の道具とした。しかし幸いなことにフジモリ氏失脚後、司法府は独立性を回復した。ペルーの司法府には様々な問題がいまなお残っているが、適正な法手続の下に裁判を執り行う態勢は整っていると言ってよい。

◆日本政府の立場

 日本政府は、2000年11月の氏来日直後に、氏が日本国籍をも有していた旨確認したと発表した。そして、「フジモリ氏に対する引渡請求書が来た際、引き渡すのか」という、2001年の国会での質問主意書に対し、「仮定の話なので答えられない」と答弁した。その後、日本政府は、引渡請求が正式に来た際の対応について明確な答えは示していないが、国内法の手続によれば日本国民は引き渡せないという立場を暗に示唆している。また、本年3月にインターポールより国際逮捕手配書が発布された際も、日本政府・外務省の高島肇久(はつひさ)外務報道官は、327日、「インターポールの手配書は、日本の裁判所が発する逮捕状にあたらない」「日本の法制によれば逮捕は日本の裁判所が発する逮捕状によってのみなされる」とし、引渡のための身柄拘束をしない旨発表している。

 以上の如く、この問題について曖昧かつ消極的姿勢を取り続けてきた日本政府であるが、正式に引き渡し請求書がペルー政府から提出された今日にあっては、これまでのような態度であり続けることは許されず、真摯な対応が求められる。

◆法的問題

 
フジモリ氏はペルー国籍を有すると共に日本国籍を有すると確認されており、逃亡犯罪人引渡法によれば、自国民は引き渡さないとの原則が定められている(自国民不引渡原則)。

 しかし仮に、日本政府がフジモリ氏の日本国籍が確認されていることをもって今回の引渡請求を拒むとするならば、その判断は形式にとらわれ、物事の実態から目をそむけるものであり、かつ、国際法の流れにも反するものであると批判されねばならない。国際法においては、国籍は、「真正かつ実効的」でなければ対抗力を持たないとする見解が支配的である(実効的国籍原則・ノッテボーム事件
ICJ判決(国際司法裁判所・1955年))ペルーの大統領まで務め、今なお2006年のペルー大統領選出馬を目ざして政治活動を続けているフジモリ氏において、実効的国籍がペルー国籍であることは誰の目から見ても明らかである。現在、ペルー政府は、日本政府が氏の身柄引渡を認めない場合のICJへの提訴も検討している。

◆国際社会からよせられる高い注目

 日本では、被害者遺族の悲痛な叫びに耳を傾けることなく、フジモリ氏に対する訴追が専らペルー現政権の政治的思惑によるかのような見方が流布している。また、ペルー国内の一部政治家の間には、選挙民に対するポーズとしてフジモリ氏の引渡を声高に求める向きがないではない。しかし、上記の如く重大な人権侵害の真の意味が、政争への注目により失われてはならない。また、フジモリ氏を裁くのは政治家ではなく司法府であり、そこでは公正な裁判が期待できることはすでに指摘した通りである。

 本件は、高い国際的注目の下にある。ドイツ・イタリア・コスタリカ・ニュージーランド等10数カ国は、フジモリ氏が自国の土を踏んだならば国際逮捕手配書に従って身柄を拘束する意思を表明し、ラテンアメリカ議会(中南米の国会の連合組織)も、日本にフジモリ氏引渡を要請する決議を採択している。また、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチをはじめとする国際人権団体も、ペルーの国内人権団体も、一致してフジモリ氏の引渡を日本に要求している。つまり日本以外では、フジモリ氏が訴追されるべきであると、広く認識されているのである。

 国際社会では国際刑事裁判所が設立され、人権侵害の加害者の免責を許さないというコンセンサスができつつある。過去の人権侵害の免責は、将来の人権侵害につながるからである。1999年に日本が批准した拷問等禁止条約によれば、拷問の加害者については、その身柄を本国へ引渡さないのであれば、加害者の現在国で裁くか、もしくは、同人を第三国へ引き渡さねばならないとされる。

◆被害者来日と人権救済申し立て

 
「フジモリ氏に裁きを!日本ネットワーク」は、国際キャンペーンに連動し、フジモリ氏身柄引渡キャンペーンを行っている。昨年8月および本年5月には、調査団がペルーを訪れ、現場検証、被害者からの聞き取り等を行った。ペルーにおいて調査団は、被害者はもちろん、元外務大臣・与野党国会議員・真実和解委員会委員をはじめ多くの人々に歓迎され、会合を求められ、その懸命さに日本との差異を肌身で感じ、本件の重要性を切に認識した。

 本年9月、ペルーよりラカントゥタ事件の被害者および現地
NGO活動家が来日する。被害者らは強くフジモリ氏の引渡を求めており、日本弁護士連合会人権擁護委員会への人権救済申し立てを行う。

 被害者らは、この申し立てにより、「日本政府はフジモリ氏に対する逃亡犯罪人引渡手続を開始すべきである」ないし「それが不可能である場合には、日本国内での刑事責任追及を開始すべきである」との日本政府に対する勧告を日弁連に求める。 

                               2003731

『フジモリ氏に裁きを!日本ネットワーク』(
http://homepage3.nifty.com/fujimoritrial/
ペルー民主化連帯ネットワーク(RESODEP)/ピースボート・ペルーキャンペーン
2001
アムネスティ・インターナショナル日本/ペルーの人権問題とフジモリ元大統領の責任を考える会(関西)


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