フジモリ元大統領に対するインターポールの国際逮捕手配書について


2003年4月21日

フジモリ氏に裁きを!日本ネットワーク fujimori@to-sen.net
構成団体:ペルーの人権問題とフジモリ大統領の責任を考える会(関西)
              アムネスティ・インターナショナル日本
              ピースボート・ペルーキャンペーン2001
              ペルー民主化連帯ネットワーク(RESODEP)
 

 【私たちの主張】

1. 日本政府は、インターポールの国際逮捕手配書および今後ペルー共和国が予定している引渡請求に対して、刑事捜査の開始など、不処罰との闘いの観点から可能な方策を探るべきである。

2. 日本政府は、重大人権侵害の実体規定を刑法に導入するとともに、その実行者・責任者の訴追、引渡などを妨げている国内法の障害を除くべきである。また、国際刑事裁判所規程など関連する重要な条約を批准し、それにともなう法整備を行うべきである。

【事実経過】
インターポール(ICPO:国際刑事警察機構、本部パリ)は、今年3月26日、日本滞在中のフジモリ元大統領に国際逮捕手配書(「赤手配書」:red notice)を発行した。容疑は、暴行、文書偽造、誘拐、人質行為、殺人、組織犯罪(assault, forgery, kidnapping, hostage taking, murder, organised crime)である。
この国際逮捕手配書は、2001年9月にペルー最高裁の予審判事が発行した逮捕状に基づいている。ペルー共和国の請求を受けたインターポールは請求の審査を進め、今年3月初めに審査を終わり、今回の国際逮捕手配書の発行に踏み切ったものである。
これについて日本政府・外務省の高島肇久(はつひさ)外務報道官は、3月27日の外国プレス記者会見で質問に答え、「インターポールの手配書は、日本の裁判所が発する逮捕状にあたらない」「日本政府の唯一の[公式の]立場は、日本の法制によれば逮捕は日本の裁判所が発する逮捕状によってのみなされる、というものだ」と述べている(外務省のホームページによる)。また海外の報道によれば、福田康夫内閣官房長官も、同じ日に同様の発言を行った。

【フジモリ元大統領の容疑を確認した国際逮捕手配書】
国際逮捕手配書は、逃亡した被疑者の引渡が行われるまでの間、逃亡先で被疑者を拘束することを求めてインターポール加盟各国に通知される。しかし国際逮捕手配書それ自体は法的効力をもたず、その取り扱いは各国の国内法に任されている。国際逮捕手配書をもって逮捕が可能になる国も多いが、そうした国内法的効力を認めていない国もある。日本の刑事訴訟法は国際逮捕手配書による逮捕を認めておらず、その意味では日本政府・外務省の見解は正しい。
しかしインターポールは、ペルー共和国の逮捕請求が司法的要件を満たしていることや政治的迫害ではないことを審査したうえで、国際逮捕手配書を発行した。したがってこれは、フジモリ氏の容疑を確認した国際機関による最初の決定であり、その意義は大きい。
なお、引渡請求そのものは、国際逮捕手配書とは別に、外交ルートを通じて二国間でなされる。ペルー共和国は、今後数か月のうちにフジモリ氏に対する引渡請求を日本政府に行うとしている。

【フジモリ元大統領の容疑と「人道に対する罪」】
今回の国際逮捕手配書が基づくフジモリ氏の容疑は、1991年のバリオスアルトス事件と翌年のラカントゥタ事件への関与である。これらは軍の特殊部隊が実行犯となって、前者は超法規的処刑によって、後者は強制失踪(誘拐)とその後の殺害によって、合計25人の民間人を殺害した事件であり、フジモリ政権時代に発生した多数の人権侵害事件の代表的事例である。
国家による超法規的処刑や強制失踪は、「人道に対する罪」を構成する重大人権侵害である(国際刑事裁判所規程(ローマ規程)による)。フジモリ元大統領の訴追や引渡をめぐる議論は、このことを踏まえてなされなければならない。

【不処罰との闘いとフジモリ元大統領の訴追】
国家が関与した重大人権侵害の実行者・責任者は、これまで多くの場合、当該国の司法機関による訴追や処罰を免れてきた。こうした不処罰(免責)の状況を終わらせ、正当な裁きを実現すること。そして、重大人権侵害の再発を防ぐこと。すなわち「不処罰との闘い」は、今日、国際社会の重要課題の一つである。
ペルーでは、フジモリ政権は、証言者や担当判事への脅迫、軍事法廷の介入、議会・裁判所の武力による閉鎖などあらゆる手段を用いて、重大人権侵害の裁きを妨害してきた。そして1995年には恩赦法を成立させ、国内での訴追と処罰の可能性を完全に閉ざしてしまった。しかし被害者、遺族、人権団体などは、政権の迫害に屈せず、バリオスアルトス事件を米州人権裁判所に持ち込み、2001年3月、「恩赦法無効」の画期的な判決を得た。こうしてバリオスアルトス事件は米大陸と世界の不処罰との闘いのシンボルとなったのである。
国際レベルでは、とくに1990年代以降、国連人権委員会やウィーン世界人権会議(1993)、ダーバン反人種主義世界会議(2001)などで不処罰との闘いの重要性が繰り返し確認され、また実際に訴追を行う国際刑事裁判所が2002年7月に発足した。国際刑事裁判所は過去の事件に管轄権をもたないため、フジモリ元大統領の容疑に司法手続をとることはない。しかし、国際刑事裁判所規程は重大人権侵害の訴追の責任が第一義に各国にあること(補足性の原則)をうたっており、多くの国際文書が確認しているように、不処罰と闘い、重大人権侵害の実行者・責任者への正当な裁きを実現する責務は、日本をふくむすべての国にある。

【日本政府の不作為と、不処罰への荷担】
2000年11月にフジモリ氏が日本に亡命した直後から、したがってペルーで刑事手続が始まる前から、日本政府は「逃亡犯罪人引渡法によれば、特別の条約がないかぎり日本国民の引渡は行えない」との見解を繰り返し表明してきた。そして上述のように、今回のインターポールの国際逮捕手配書についても早々と逮捕を行わないと言明している。こうした日本政府の見解は、国内法に基づく刑事司法手続のみを取り上げ、重大人権侵害に関する不処罰との闘いという課題を無視している。
国連文書は、重大人権侵害の訴追にあたって法に基づく適正手続が保障されなければならないことを確認している(2001年4月25日の国連人権委員会決議、E/CN.4/2001/70、など)が、適正手続を理由とした不処罰を許容しているわけではない。逆に、訴追逃れに悪用されないように国内法の規定を制限することを推奨しており、制限されるべき国内法規定には自国民不引渡の原則も挙げられている(1997年10月2日に国連人権小委員会に提出された報告書、E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1、など)。
したがって政府見解は、不処罰との闘いへの無関心を表明していることに他ならない。また、政府が国内法を引用すればするほど、国内法制の不備を明るみに出すことになる。
「重大人権侵害に対する不処罰との闘い」の観点からみた国内法制の不備は、逃亡犯罪人引渡法の問題だけにとどまらない。そもそも刑法に、「人道に対する罪」や戦争犯罪など重大人権侵害についての具体的な規定(実体規定)が存在しないことなど、多くの問題がある。また、ジェノサイド条約(1948)や「戦争犯罪・人道に対する罪に対する時効不適用条約」(1968)、そして国際刑事裁判所規程(ローマ規程、1998)など重要な国際条約が批准されておらず、したがって国内関連法の整備も行われていない。
こうした国内法制の検討をつうじて、私たちは、侵略戦争と植民地化の過程で引き起こされた膨大な重大人権侵害がまったく裁かれていないという、国内の巨大な不処罰の存在に思い当たるのである。
フジモリ元大統領の問題に立ち返ると、日本政府はその被疑事実と容疑を検討し、そこからいかなる刑事手続きが可能あるいは不可能であるかを検討しなければならない。フジモリ氏の形式的な日本国籍保持と国内法の障害を盾にいっさいの対応を拒否している現在の姿勢は、ペルーの人びとの目から、そして国際社会の目から見れば、重大人権侵害の不処罰を容認し、荷担していることにしかならないのである。

なお、「フジモリ氏に裁きを!日本ネットワーク」は、同ネットワークメンバーおよびバリオスアルトス事件の被害者代理人で調査団を組織し、今月(2003年4月)末にペルーに派遣する。

以上。

<参考>
フジモリ元大統領に対する国際逮捕手配書について
http://www.interpol.int/public/ICPO/PressReleases/PR2003/PR200305.asp
http://www.interpol.int/public/wanted/notices/data/2003/87/2003_9387.asp

インターポールの「国際逮捕手配書」制度について
http://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/FS200105.asp

フジモリ問題についての日本語サイト
http://www.fujimoriextraditable.com.pe/
http://homepage2.nifty.com/ai152hannah/pddhh.htm
 

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