ペルー/日本
アルベルト・フジモリ元ペルー大統領は
裁きをうけなければならない


アムネスティ・インターナショナル2001年10月発表 AI Index: AMR 46/17/01

 アルベルト・フジモリは1990年から2000年までペルー共和国大統領を務めた。2期にわたる彼の在任中には、同国の治安機関 (軍および警察)による重大な人権侵害が発生していた。アルベルト・フジモリ政権下の10年間に、アムネスティ・インターナショナル(以下アムネスティ)は超法規的処刑、強制的「失踪」、拷問、虐待、死の脅迫、恣意的拘禁、不公正な裁判といった数百件もの人権侵害を記録し公表してきたのである。

 アルベルト・フジモリの大統領就任当時、ペルー最大の反政府武装勢力、センデロ・ルミノソ(輝ける道)は1980年から、またトゥパクアマル革命運動は1984年から活動していた。同じく彼の就任当時、一定の地域に非常事態を宣言し、軍隊の統制下に置く方法は、政府の対ゲリラ戦略の核となっていた。また、フジモリが大統領になる前の10年間に、「破壊活動分子」という言葉はその意味を徐々に拡大して、反政府武装勢力が強力に部隊を展開していたり、ある程度の統制を行っているような地域のすべての住民にまであてられるようになった。超法規的処刑や「失踪」が広範かつ組織的に行われ、事実上ひとつの政策とされていた状況を正当化するために、“センデロ・ルミノソの活動には、地域共同体の全体が集団的に責任を有するとみなされる”という仮説が主張された。

 アルベルト・フジモリ政権の最初の2年間は、超法規的処刑や「失踪」の件数は依然として高いままであった。1991年、アムネスティは、治安機関によって身柄を拘束された後に「失踪」した306人の事件を記録し公表した。このうち23人は後に遺体で発見され、40人は最終的には釈放されたか警察署の留置場に移送されたが、残りの人びとについては不明のままである。1992年には治安機関による拘束後「失踪」した178人の事件を記録し公表した。このうち139人は不明のままであり、22人は遺体で発見され、16人は拘禁を確認されたか釈放されている。さらに同年アムネスティは、65人の超法規的処刑を記録し公表した。例えば、 その年の8月から10月にかけて、フニン州ワンカヨ市の大学生少なくとも19人が遺体で発見されたが、遺体は超法規的に処刑されたことを示唆していた。その他にも7人の学生がこの期間に「失踪」したことが報告されている。全員がワンカヨ市内あるいはその周辺で治安機関に拘束された後の出来事であった。

 1992年、アルベルト・フジモリ政権は、それまでの政権とは異なる新しい対ゲリラ戦略を実施した。特に政府は、武装勢力の活動地域において政府軍に組織された市民パトロールの利用を開始し、拡大した。さらに、諜報活動を強化するとともに、多方面にわたる「反テロリズム」法を制定した。

 1992年4月、アルベルト・フジモリ大統領は、議会の閉鎖と憲法の停止、そして臨時政府の設立を宣言した。その年の12月まで同国は大統領令によって統治された。1992年の5月から11月まで、アルベルト・フジモリと閣僚評議会は、臨時政府の新しい対ゲリラ政策として新たに一連の「反テロリズム」大統領令を発布した。この多方面にわたる法令は、「テロリズム」関連犯罪の定義を拡大し、裁判前における事実上無制限の権限を警察に与え、裁判手続きを加速化させ、そして「テロリズム」関連犯罪による刑期を著しく延長した。

 1992年の新しい反ゲリラ政策の実施後、アムネスティへの報告としては、治安機関に拘束された後に「失踪」させられたり殺害されたりした犠牲者の件数は減少した。しかしながら、1992年以降、別の形の重大な人権侵害が発生するようになった。数百もの無実の人びとがテロリズム関連の罪で起訴され、国際人権基準に達しない反「テロリズム」法の下で終身刑あるいはそれ以下の刑を宣告された。1992年から1997年まで、秘密裁判を認める法令によって数千人が公正な裁判を否定された。そのうえ、「テロリズム」関連の罪である国家反逆罪で起訴された人は、政府から独立してもいないし公正でもない軍事法廷で裁かれた。

 さらに、アルベルト・フジモリ政権下の10年間、ペルー治安機関による拷問や虐待が広範に行われた。1992年5月以降、当局に提出された拷問や虐待の申し立てのほとんどが、1992年に成立した「反テロリズム」法による被拘禁者に関連していた。この法は被拘禁者に対する拷問や虐待を助長するものだったのである。例えば逮捕後から17カ月間、人身保護令状 (注1)の権利が停止された。またこの法は、「テロリズム」関連事件の捜査段階における広範な権限を警察に与えた。例えば1992年から1995年まで警察は、「状況によって求められ、捜査の複雑さのゆえに必要とされるのであれば」最長10日間にわたって被拘禁者の外部 との連絡を完全に絶つ権利を持っていた。また警察は容疑者を15日間拘禁することが認められたが、この拘禁期間は「テロリズム」関連の国家反逆罪の容疑者については無期限に延長できた。

 1992年以降、アムネスティは、 「テロリズム」関連罪によって拘禁中に拷問や虐待を受けた 数百件もの事件を記録し公表してきた。マリア=エレナ・ロアイサ=タマヨは2人の子を持つ38歳の母親で、首都リマのサン・マルティン・ポレス大学の講師だったが、1993年2月6日、センデロルミノソ関係者 であるとの容疑で警察の反テロリズム部局によって逮捕された。弁護士は逮捕からおよそ10日後の2月15日まで彼女に面会することができなかった。1995年7月付けでチョリージョス厳重警戒女性刑務所内からアムネスティに宛てられた手紙で、マリア=エレナ・ロアイサは、警察での勾留中に強姦された状況を以下のように語っている。

『…(2月7日の)深夜、私は縛られ目隠しをされてDINCOTE(警察の反テロリズム部局)本部の外に連れ出されました。砂浜に着くまで、私はどこに連れて行かれるのか分かりませんでした。砂浜には私たち数人しかいませんでした。DINCOTEの男たちが私を車から出し、服を脱がして、力ずくで連れて行きました。私たちはかなりの距離を歩き…彼らは私の顔を地面に押し付け、足や腕を後ろに曲げ、乱暴に強姦したのです。私は気を失いました…。彼らは多くの質問をしましたが、私が彼らの言っている名前や事柄について何も知らないので、私を水に沈め…(そして)また砂の上に連れて行き、再び強姦しました。』

 同じ夜、テロリズム関連の別の容疑者(男性、女性)も、目隠しをされたうえで砂浜に連れて行かれ、DINCOTEによって拷問された。ペドロ=テルモ・ベガ=バジェはその中の一人である。彼は証言の中でどのように拷問を受けたのかを述べている。

『最初、彼らは私の服をすべて脱がせました…裸になると、用意してきた毛布の上に私を横たわらせました。私はうつ伏せにされ、二人の警察官が足の上に立ち、3人目の警察官が臀部の上に座りました…三回にわたって、約20分かそれ以上、私の腕を後ろにねじ曲げました…それから私を持ち上げ、海に沈め、長い間水から出られないように押し込みました…私は耳から水が入ってくるのが分かりました。』

アムネスティは1990年から2000年の間に「テロリズム」関連容疑で逮捕された人びとの数百件もの報告を受けたが、その大多数が尋問中に拷問されていた。アルベルト・フジモリの大統領任期を通して、これら深刻な人権侵害の申し立てはほとんど調査されず、人権侵害を犯した者は例外的にしか裁判にかけられていない。事実、この期間政府は、免責を制度的に行っただけでなく、これを法令化した。1995年6月14日ペルー議会は恩赦法を成立させた。これは、1980年5月から1995年6月15日までに犯された人権侵害によって告訴され捜査中の、起訴された、裁判中または有罪判決を受けた、あるいは服役中である、すべての治安機関メンバーや民間人に免責を与えるというものであった。

 この恩赦法の効果とは、数千人もの深刻な人権侵害の被害者とその家族が、愛する人についての真実を知る可能性をほとんど失ってしまったことであった。人権侵害についての有効な調査は、真実が完全に明らかにされ、罪を犯した者たちが裁判にかけられるために、決定的に重要である。被害者やその家族、一般社会は未解決の人権侵害事件の真実を知ることに大きな関心をもっている。しかも、罪を犯した者を裁きにかけることは、人権侵害は見過ごされず、そうした行為を犯した者はきっちりと責任をとらされるのだという明確なメッセージを送ることになる。しかしながら、ペルー政府は恩赦法を有効なものとして維持し続ける態度を示した。この法律が施行されたその日に、15人の犠牲者を生んだ1991年のバリオスアルトス虐殺事件の捜査担当判事は、恩赦法 はこの事件には適用されないと決定した。しかし、この決定が高裁で可否が判断される前の1995年6月28日に、議会は最初の恩赦法を補強するもう一つの法律を成立させた。この二番目の法律は恩赦法の合法性やその適用について裁判官の判断を禁止した。こうして、議会は司法の審査と判断を阻止することに成功したのである。しかしながら米州人権裁判所は2001年3月、この恩赦法は米州人権条約に違反しており、法的に無効であるとの判決を下した。

 選挙違反の非難のまっただ中でアルベルト・フジモリが三期目の大統領就任を宣誓してからわずか4か月後の2000年11月、彼は訪問中の日本で大統領職を辞任し、さらに「道徳的不適格」を議会によって宣告された。2000年9月には、彼の諜報部顧問ブラディミロ・モンテシーノスが議会の反対勢力に賄賂をおくったことや、軍隊がコロンビアの反政府武装勢力への武器売却に関与したことが、広く報道されていた。

 ブラディミロ・モンテシーノスも国外へ逃亡したが、2001年6月にベネズエラで逮捕されたうえでペルーへ送還され、人権侵害や汚職、資金洗浄の罪などの告発を受けている。アルベルト・フジモリ政権下のペルー国軍メンバーもまた、閣僚メンバーとともに、同様の容疑で裁判を待っている状態である。しかしながら、この10年間政府の最高責任であったアルベルト・フジモリは、いまだ裁きの場に出てきていない。

 2001年9月5日、ペルー検事総長は正式にアルベルト・フジモリを最高裁判所に起訴した。1991年に首都リマのバリオス・アルトス地区で15人を殺害した容疑、および1992年に同じくリマのラ・カントゥータ大学で9人の学生と1人の教授を強制的に失踪させ殺害した容疑である。2001年9月14日最高裁判所の予審判事はアルベルト・フジモリの逮捕を命じた。判事は、アルベルト・フジモリがコリーナ部隊の存在を充分に知っていたと示唆する強力な証拠があると論じた。コリーナ部隊とはペルー情報局に所属しており、これらの犯罪に責任があるとされる殺人部隊である。さらに判事は、ペルー警察とインターポール(国際刑事警察機構)に逮捕令状が通知されるように指示した。インターポールにはすでに通達されたとのことである。

 アムネスティは、1990年から2000年までのアルベルト・フジモリ政権下で犯された人権侵害は、広範かつ組織的に行われたことから国際法のいう「人道に反する罪」を構成すると考えている。国際法の認める「人道に反する罪」には、組織的かつ広範に行われた殺人や拷問、強制的失踪が含まれている。日本を含むすべての国は、「人道に反する罪」を訴追し処罰することおよびこれらの犯罪に関与した者の居場所の確定・逮捕・送還・処罰に協力することについて、普遍的管轄権を実行する義務を有する。

 もしアルベルト・フジモリがペルーに送還されないのであれば、日本政府は国際法の下で、訴えられている容疑について迅速、徹底かつ独立した捜査を行わなければならない。そして捜査の結果、十分な証拠があることが分かれば、アルベルト・フジモリは国籍や犯行場所に関係なく、訴追されなければならない。アムネスティは日本政府に対し、アルベルト・フジモリをペルーへ送還しないのであれば、1990年から2000年にかけてペルーで発生した「人道に反する罪」に関する彼の責任について司法捜査を開始するよう要請する。

 さらにアルベルト・フジモリ任期中の10年間に起きた多くの人権侵害は、拷問や虐待の事件である。国連の「拷問およびその他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を禁止する条約(拷問等禁止条約)」に加入したすべての国は、日本を含めて (注2)、同条約の第7条1項を守る義務がある。この条項は、拷問の容疑者が自国の管轄権内で発見された場合は、引き渡しを行うか、「訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する」というものである。この義務を果たさないのであれば、国際法違反となるだろう。

 アムネスティは、日本政府が人権の保護と促進の先頭に立っていることを国際社会に示すよう期待する。そうすることによって、真実と正義の価値をないがしろにし、さらなる人権侵害を引き起こす免責の連鎖を断ち切ることに、日本も寄与するだろう。

(注1) 人身保護令状は不法な拘禁事件に対する強力な救済手段である。これは、治安機関の活動を司法の統制の下に置くための、もっとも重要な制度のひとつである。
(注2) 日本は、拷問等禁止条約に1999年7月加入した。
 

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