1.アムネスティとは?

アムネスティ・インターナショナルが目指すもの

 それは、世界中のすべての人が「世界人権宣言」やその他の国際人権基準に定められた人権を享受できるようになることです。アムネスティは、実現のために、身体および精神が保護される権利、良心の自由、差別されない権利が侵害されないよう、調査・活動を行ない、またすべての権利の促進をはかります。

 アムネスティは、国際的に連帯し、人権侵害の個々の被害者のために効果的に活動し、全世界の人権侵害に取り組みます。人権の国際性と不可分性、運動の不偏・不党性と独立性を尊重し、民主主義と相互尊重の精神を組織の中心的価値とする人権擁護活動家たちの地球的規模の集まりです。

 アムネスティは、政府や国際的な政府間組織、あるいは武装政治集団、企業やその他の私人による人権侵害に取り組みます。

 アムネスティは人権侵害の実状を迅速に、正確に徹底的に明らかにすることを目指します。そして人権侵害の個々のケースや類型に関する事実を不偏・不党の立場で組織的に調査します。この調査結果に基づいて、アムネスティの会員や支持者は、その人権侵害をくい止めるためにその他に対して組織的に圧力をかけます。

 具体的な活動例を以下に示します。

 a 「良心の囚人」
 「良心の囚人」とは、政治的、宗教的、信念や人種、性、肌の色、言語、民族ないし社会的な出自、経済的な地位、生まれやその他の地位を理由に、暴力を用いたり唱導しなかったにもかかわらず、囚われた人びと。アムネスティは、そうした人びとが囚われていることを非難し、即時無条件の釈放を要求します。「良心の囚人」には、自分たちの性的指向や良心的兵役拒否によって身柄を拘束されたり投獄された人びとも含まれます。

 b 政治囚
 すべての政治囚に対する公正で速やかな裁判その他の刑事手続の保障を求め、政治囚が不公正な裁判の結果、あるいはまったく裁判を受けずに、長期間身柄を拘束されているような場合には一定の条件のもとでそうした政治囚の釈放を求めます。この「政治囚」には、組織的な人種差別や性差別にもとづく場合も含みます。

 c 拷問
 囚人や、その他の身柄拘束下にある人びとに対する、拷問その他の残虐で非人道的、品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に反対します。

 d 過剰な武力の行使
 軍や警察など、法執行官による過剰な武器使用および過剰な実力行使に反対します。

 e 死刑
 あらゆる状況下のすべての死刑に無条件で反対します。

 f 恣意的殺害
 政府による超法規的処刑や法執行官が令状なしで火器を使用した結果として殺害に至った場合などを含む意図的、恣意的、無差別の殺害に反対します。国際人道法に反して、軍や武装勢力の直接攻撃や無差別攻撃により市民や非戦闘員が殺害されたり、その生命や身体が危険な状態に置かれた場合も含みます。

 g 「失踪」
 「失踪」とは、人が国の機関の手により連れ去られ、その身柄拘束下におかれながら、行方や安否は秘密にされ、拘禁されている事実も否定されてしまうことを指します。アムネスティはすべての「失踪」に反対します。アムネスティは、国以外の武装勢力の手によって同様の状況におかれた人についても活動し、連れ去られた後のその行方や安否を明らかにするよう働きかけます。

 h 人質をとる行為
 武装勢力などが人質をとり、第三者の動きを牽制するために、無関係な人びとの生命や身体を危険な状態に置くことを非難します。

 i 武力紛争への子どもの参加
 18歳未満の子どもが武力紛争に参加させられることに反対し、子どもの徴兵や入隊勧誘に対して抗議活動をおこないます。

 j 良心やアイデンティティにもとづく権利制限
 身柄の拘束でなくても、良心やアイデンティティ(その人がその人であること)にもとづいて加えられる権利制限に反対します。信念や、その人のアイデンティティを理由にした、強制移住、大量追放、住居破壊や司法上の迫害といった深刻な嫌がらせなどを含みます。

 特にことわりがない限り、アムネスティは上記の人権侵害に対しては、それが政府に属する人によっておこなわれたか、政府以外の武装勢力に属する人によっておこなわれたかを問わず、反対します。アムネスティはまた、たとえ政府以外の手によっておこなわれた人権侵害であっても、そのような人権侵害を起こさないようにする責任を担っているのは、政府であると認識し、政府により十分な予防措置が講じられていない場合には、政府がその責任を果たしていないとして非難します(「名誉殺人」や「女性性器切除」の場合など)。また、企業の活動が直接的あるいは間接的に上記のような人権侵害に関わっているという証拠がある場合は、当該企業に対しても反対します。

上記の目標を達成するため、アムネスティは以下の4点についても活動します。

 k 難民
 その国に帰還した場合に深刻な人権侵害の危機に直面するおそれのある難民を本国ないしは保護を受けることができない第三国に送還することに反対します。

 l 武器、軍事技術等の移転
 ある国から別の国に移転された武器や軍事技術が、移転先で人権侵害に使われるおそれが強い場合、そうした武器等の移転に反対します。

 m 無差別殺戮兵器
 対人地雷などの無差別殺戮兵器の製造、使用、移転に反対します。

 n 人権侵害の加害者への公正な処罰
 大規模人権侵害の加害者が処罰されないまま免責されることに反対し、公正な裁判にかけるよう主張します。

 アムネスティ・インターナショナルは、このような具体的な人権侵害に対する取り組みの他に、すべての政府に対して法の支配の原則を遵守し、国際人権基準を批准・実施するように求めます。アムネスティ・インターナショナルは、またあらゆる方面で人権教育活動に取り組み、国際的な政府間組織や個人、あるいはすべての社会組織に対して人権の擁護と尊重を呼びかけます。



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