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  AI INDEX: AMR 46/002/2015 2015年2月4日  期限:2015年3月18日  
  UA  183/13 追加情報

ペルー共和国

対象者: マキシマ・アクーニャ(女性)とその家族
 
家族は警察の嫌がらせを受け続けている
 

 ペルー北部の自給自足農家であるマキシマ・アクーニャと彼女の家族は警察によるさらなる威嚇と嫌がらせが報告されている。彼女たちは家族が住む土地の一部の所有権をめぐり鉱山会社との法的な争いを継続している。 彼女たちは、この警察による嫌がらせと威嚇は彼女たちを追い払う試みであると考えている。

 
 

2月3日、マキシマ・アクーニャの弁護士は、少なくとも200人の警官が家族の土地に侵入し、彼女が自分たちの家に建てた増築部分を破壊したとマスコミに話した。マキシマ・アクーニャと彼女の家族はどうやって雨対策で既存の家の構造を支えるために増築したのかを説明した。

自給自足農家であるマキシマ・アクーニャと彼女の家族はカハマルカ州ソロチョコ地区トラガデロ・グランデにある彼女たちが住む土地の一画の所有権をめぐり、何年間もヤジャコチャ鉱山会社と闘っている。2014年12月17日、カハマルカの裁判所は、この会社が主張した土地の不法占拠についてマキシマの家族は無罪であると決定した。鉱山会社はこの決定に異議を申し立てている。

2015年1月20日、マキシマ・アクーニャと彼女の家族は、自宅で警察による嫌がらせと威嚇を受けたと報告した。数日後マキシマ・アクーニャの弁護士は、民間の警備員と一緒に15人以上の警官が彼女たちの土地の一画に侵入し、彼女たちの家の写真を撮り始めたとアムネスティ・インターナショナルに話した。家族は、なぜ警官たちが自分たちの地所にいるのかを質問すると、だれも話さず、自分たちの行動を裏付ける法的文書を見せなかった。

追加情報

過去数年間にわたり、アクーニャ家族は、警察による彼女たちを土地から追い払おうという嫌がらせと攻撃を繰り返し報告している。2014年1月30日、マキシマ・アクーニャは、「その土地から出て行け、さもないと死ぬことになるぞ」(sal de tu propiedad, si no vas a morir)と言う男の声の電話を受けた。その電話のすぐ後に、2人の警官が彼女に近づき、土地は彼女たちのものでないので、耕作するのを止めるように言った。彼女と彼女の娘が家に帰った後、2人の警官(うち1人は武装していた)が家に入ってきて、彼女らに耕作を止めるように、そしてその土地からすぐに離れるようにと言ったと彼女たちは主張している。マキシマ・アクーニャが助けを求めていくつかの電話をした後、警官は立ち去ったが、彼らは、2月4日再び彼女を脅すために彼女の土地に戻ってきた。

(以下省略)

 
     
AI INDEX: AMR 46/004/2014 2014年2月5日  期限:2014年3月19日
UA  183/13 追加情報

ペルー共和国

対象者: マキシマ・アクーニャ(女性)とその家族
家族は脅迫を受け、立ち退きも迫っている
 

 マキシマ・アクーニャは1月30日に電話で死の脅迫を受けるなど、警察から繰り返し嫌がらせを受けている。彼女は彼女とその家族が住むペルー北部の土地の所有権をめぐり、鉱山会社に対し法的な争いを行なっている。彼女たちには強制立ち退き、警官による攻撃や脅迫を受ける危険がある。

 
 

 自作農であるマキシマ・アクーニャと彼女の家族は、カハマルカ州ソロチュコ地区タラガデロ・グランデの彼女たちが住む土地の所有権について鉱山会社ジャナコチャと係争中である。ジャナコチャとアクーニャ家族の双方ともその土地の所有権を主張している。2013年7月裁判所は、鉱山会社が提訴し、家族は土地の不法占拠で有罪であるとした2012年の判決を破棄した。判事は最初の判決は、マキシマ・アクーニャ家族が提出した土地購入書などの証拠を考慮しなかったことを含む、一連の不正があったとした。判事は新たな審理を命じた。次の審理は、3月に行なわれることになっている。

 家族が新しい裁判の結果を待つ間、彼女らは繰り返し警察による脅迫と嫌がらせを受けていると伝えられている。1月30日、マキシマ・アクーニャは「その土地から出て行け、さもないと死ぬことになるぞ」(sal de tu propiedad, si no vas a morir)と話す男の声の電話を受けた。その電話のすぐ後に2人の警官が彼女に近づき、土地は彼女たちのものでないので、耕作するのを止めるように言った。彼女と彼女の娘が家に帰った後、2人の警官(うち1人は武装していた)が家に入ってきて、彼女らに耕作を止めるように、そしてその土地からすぐに離れるようにと言ったと彼女たちは主張している。

 マキシマ・アクーニャが助けを求めるためにいくつかの電話をした後、警官は立ち去ったが、彼らは、2月4日再び彼女を脅すために彼女の土地に戻ってきた。過去数年間、アクーニャ家族は繰り返し警官からの嫌がらせと攻撃を報告している。家族は、警官たちは自分たちを追い出そうとしていると主張している。

追加情報

 国際法の下では強制立ち退きは、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第11条1項で保証された適切な住居の権利、そして市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第17条の下の何人も住居に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利を含む人権の重大な侵害である。国際的な人権法や基準によれば、立ち退きは正当化されると考えられている場合でも、そして立ち退きを受ける人びとの期間に関係なく、国際法の徹底順守と適正手続きを要件として行なわれるべきである。力の行使は必要性および相当性の原則を尊重しなければならない。国連経済・社会・文化権規約委員会は強制立ち退きを「個人をホームレスに、あるいは他の人権侵害に脆弱な状態に」してはならないと述べた。 

 ペルーは経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約を締約している。そのためにペルー当局は強制立ち退きの禁止と防止を含む適切な住居の権利の尊重・保護・実行を義務付けられている。
(以下省略)

   
AI INDEX: AMR 46/004/2013 2013年7月18日  期限:2013年8月29日
UA  183/13

ペルー共和国

対象者: マキシマ・アクーニャ(女性)とその家族
  暴力と強制立ち退きの危機にある家族  
 

 マキシマ・アクーニャと彼女の家族は警察による不必要で過度な力の行使とペルー北部の彼女らの家と土地から強制立ち退きを受ける危機にある。警察は、彼女らが住みその所有権が係争中の土地から家族を追い払おうとして暴力を使用した。

 
 

マキシマ・アクーニャと彼女の家族は、カハマルカ州ソロチュコ地区タラガデロ・グランデの、彼女らが住む土地の所有権について鉱山会社と係争中である。鉱山会社ミネラ・ジャナコチャはその土地の所有者であると主張している。マキシマ・アクーニャと彼女の家族はその土地に1994年から暮らしている。そしてその時購入したのだと主張している。

マキシマ・アクーニャの弁護士は、2年以上も警察は家族に嫌がらせや攻撃を行ない、家族はさらに暴力を受ける危険があると、アムネスティ・インターナショナルに話した。また警察は家族を強制的に立ち退かせようとしている。2011年8月8日夕方、警察は、マキシマ・アクーニャの家を訪問し、出て行くように彼女に言った。翌日警察は戻って来て、彼女の小屋を損傷し、彼女とその子どもたちを殴打し、立ち退き命令を提示せずに強制的に彼女らを連れ出し、家族をホームレスにして去った。2013年1月30日、警察はマキシマ・アクーニャの家に戻って来て、彼女と彼女の家族を殴り、彼女らの家財を破損し、再び強制的に家族を立ち退かせようとした。マキシマ・アクーニャによると、警察は彼女が地元マスコミと人権団体を呼んだときだけは立ち去ったという。

企業がこの件で訴訟を起こした後、地方裁判所は、2012年10月29日、家族は土地の不法占拠で有罪であると裁決した。法廷は、家族に対して執行猶予付き懲役3年の刑を下し、損害賠償を彼女らに命じた。 しかしながら、マキシマ・アクーニャと彼女らを支持する人権団体である持続可能な開発のための包括的トレーニング(GRUFIDES)はカハマルカ高等裁判所でこの決定に挑戦している。高等裁判所による決定は現在予定中である。

追加情報

国際法の下では、強制立ち退きはさまざま人権の大きな侵害である。その中には経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第11条1項で保証された適切な住居に関する権利と、市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第17条の下の何人も住居に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利を含んでいる。国際的な人権法および基準によれば、立ち退きは正当化されると考えられている場合でも、国際法の徹底順守と適正手続きを要件として行なわれるべきである。力の行使は必要性および相当性の原則を尊重しなければならない。

ペルーは社会権規約の締結国であり、そのためにペルー当局は強制立ち退きの禁止と予防を含む適切な住居の権利を尊重し保護し実行する義務がある。国連社会権規約委員会は強制立ち退きを「個人、家族そして/あるいはコミュニティの意思に反して、占有する住居と/あるいは土地から、法的その他の適切な保護の条件あるいは利用手段もないまま、恒久的あるいは一時的に排除されること」と定義している。

立ち退きは最後の手段として、そしてすべての立ち退きの実現可能な代替手段を、影響を受ける人びととの誠実な協議をして探った後でしか行なってはならないと委員会は強調している。立ち退きが正当化されると考えられる場合でも、国際法の原則と適正手続き要件を徹底順守した上で行なわれるべきである。適切な手続き上の保護が整っている場合のみ、立ち退きを行なうことができると明確にしている。その要件は次のとおり。
・影響を受ける人びととの誠実な協議の機会
・立ち退きの前の、影響を受ける人びとへの適切で合理的な通知
・適用できれば、土地あるいは住居が使用されている代替目標においての、そしてすべての影響を受ける人びとのためにしかるべき時間内に利用可能な、提案された立ち退きの情報
・立ち退き中の政府職員かその関係者の立ち会い
・立ち退きに関わるすべての人の身分が確認できること
・影響を受ける人びとの合意がない限り、とくに悪天候あるいは夜に立ち退きを行なわないこと
・法的扶助の提供
・可能であれば裁判所から補償を求めるために、補償を必要とする人びとへの法的扶助の提供
・自ら用意できない人びとへの適切な代替住宅の提供
・すべての損失の補償

これらの要件は立ち退きを受ける人びとの所有権の状態に関わりなく、すべての立ち退きに適用される。立ち退きは「個人をホームレスにしたり、他の人権の侵害を引き起こしたりしてはいかねない」。

上記の適正手続き要件がなく行なわれた立ち退きは、重大な人権侵害となる強制立ち退きである

(以下省略)
 

 
 
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